振動工具による手腕への振動障害を予防するため、2009年7月10日に厚生労働省より振動工具の振動ばく露時間を管理するよう通達がありました。(基発0710)
この通達では、振動工具の使用者を管理する事業者に「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(以下、振動3軸合成値)」と「振動ばく露時間」から日振動ばく露量A(8)を算出し、振動障害予防対策を講じることを求めています。
日振動ばく露量A(8)算出のため、対象工具の振動3軸合成値を以下のとおり公開いたしますので、振動障害予防対策を講じる際に、ご活用ください。
厚生労働省基発0710の対象工具別振動3軸合成値一覧表<PDF 32KB>
なお、振動障害予防対策の詳細及び厚生労働省基発0710の対象工具につきましては、以下のウェブサイトをご参照いただくか、 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
日本電機工業会 (JEMA)
「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について
厚生労働省
振動障害の予防のために
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